2021-04-07 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
委員御指摘の、今度の特定都市河川法の改正案の十九条で、地方公共団体が自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等との間において管理協定を締結して、雨水貯留浸透施設の管理を行うことができるという規定がございます。
委員御指摘の、今度の特定都市河川法の改正案の十九条で、地方公共団体が自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等との間において管理協定を締結して、雨水貯留浸透施設の管理を行うことができるという規定がございます。
○井上政府参考人 管理協定の話は、民間の方が雨水貯留施設を造った場合に自治体が管理の協定を受けるかということでございますけれども、それにつきましては、その必要がある場合には管理を受けるというふうな形で考えております。
○岡本(充)委員 それはだから、下水の要するに管理協定の締結というのがありますけれども、この管理協定を結んで雨水の貯留を求めていくということでいいのかということ、十九条の話ですけれども、そういうことでよろしいですか。
○福田(昭)委員 これは事実に基づいて述べられておりますし、先日も申し上げましたが、スティグリッツ博士まで、自由貿易協定というのならたった三ページで済む、これは企業や投資家の貿易管理協定だ、自由貿易協定じゃない、こういうことをしっかり指摘をしているわけであります。こういうことを考えないと、後ほど質問しますけれども、十年後、二十年後、大変なことになると思います。
そのほか、都市再生特別措置法には跡地管理協定ですとかございますけれども、これらについては残念ながら締結実績がございません。
○栗田政府参考人 まず、跡地管理協定につきましては、立地適正化計画の作成がまず前提になるということで、まずその作成が途上であるということ。それから跡地等管理協定、今委員御指摘のとおり、土地の所有者と行政と、これを比較的念頭に置いた制度でありまして、行政においてなかなか、引き受けるに当たって逡巡する場合があるといったようなこともあろうかと思います。
○広田委員 例えば、所有者みずからが跡地などを適正に管理するのが困難な場合、市町村などが所有者などと管理協定を結びます跡地等管理協定、これは平成二十六年に設立をされたものでございます。 これはやはり相当程度ニーズはあるのではないかなというふうに思いますけれども、これはなぜ協定実績がゼロだというふうに認識をされているんでしょうか。
津波避難施設に係る税制の特例措置につきましては、都道府県が指定した津波災害警戒区域内にある民間施設の管理者が市町村と管理協定を結ぶことを条件としております。民間施設に津波避難という公的な役割を確実に果たしていただくためには、このような条件をつけることは必要と考えております。 国土交通省といたしましては、都道府県と連携をいたしまして、警戒区域の指定を進めていくことがまずは重要と考えております。
本法律案は、多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
まず、制度面では、維持管理の負担を軽減するために、本法案におきまして、市町村等が管理協定を締結した民間の雨水貯留施設につきまして、その管理を市町村等が行うことができる制度を設けることとしております。 また、財政面では、施設整備の負担を軽減するため、平成二十七年度予算におきまして、整備費用に対する補助制度を創設いたしました。
市町村等が管理協定を締結いたしました民間の雨水貯留施設につきまして、その管理を市町村で行うことができる制度を設けることとしております。その規模は政令で定めることとしておりますが、現時点では百立方メートル以上とする予定でございます。 また、財政面でございます。
制度面では、維持管理の負担を軽減するために、本法案におきまして、市町村等が管理協定を締結した民間の雨水貯留施設について、その管理を市町村等が行うことが……
まずは、やはり、近年多発する浸水被害への対応を図るため、想定し得る最大規模の洪水、いわゆる内水、高潮に係る浸水想定区域制度への拡充、さらには雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設などの措置を講ずる、そしてまた、下水道管理をより適切なものとするため、下水道の維持修繕基準の創設等所要の措置を講ずるというのが、今回の水防法の改正案の趣旨だというふうに思っています。
不名誉なことでありますけれども、私の出身であります千葉県がこれを指摘されておりまして、災害時に水門が閉鎖されていないであるとか、委託管理協定が締結されていない、つまり、口頭での約束なんだろうということだと思われますが、あるいは、とにかく閉鎖体制が十分でない、これはしっかりやらないといかぬよね、しっかりやれということが会計検査院からも指摘がされているわけであります。
○伊藤(渉)委員 都市再生の関係ではこれが最後ですが、百十条で、法律のたてつけが非常にきめ細かく行われておりまして、跡地管理協定等ということの法定をされています。その中で、緑地管理機構や景観整備機構などの都市再生推進法人等の活用が規定をされております。
跡地等管理協定を締結するに当たっては、所有者等の合意を、後々苦情が生じないように明確な手続をとること、落ち葉や砂ぼこりなどについての苦情などが生じないよう管理することなどを適切かつ確実に行うことができる者が締結主体となることが必要となります。
それでは、百十一条で、跡地等管理協定というものが結べることになっておりますが、この締結できる主体というのが限定されているんですね。都市再生推進法人と緑地管理機構と景観整備機構、これはそれぞれのところにあるものだと思いますけれども、跡地等管理協定というと大変難しい話のように聞こえますが、雑草が生えちゃっているのを草を刈ったりとか、比較的ちゃんとしたNPOであればできるぐらいの話もあったりします。
このための法的な枠組みが必要なわけですけれども、居住誘導区域外では、跡地等の管理区域ですとかその管理指針というのを所有者に勧告したり、あるいは跡地の管理協定によって管理可能にするということで、空閑地に対してもある程度目を配った、そういった仕組みになっているという点はいいのではないかというふうに思います。 幾つか少し区域の設定等において論点を申し上げたいと思います。
そのためには、都市再生推進法人、NPO等が、居住誘導区域外において、跡地等の管理協定を締結して緑地として適切に管理するということや、あるいは、お隣さんがいなくなりましたという土地の隣の家を借りるとかいうようなこと、借りやすくなって、そのまま家を壊してしまうというんじゃなくて、使えるというようなこともというように、さまざまな意味で、コンパクトな町の中、それから外、この空間というものをどう活用するか、利用
その中で、六高速道路会社と跨道橋の管理者との管理協定の締結につきましては、三百五十橋につきまして締結されておらない状況になってございました。
○尾立源幸君 三百五十橋、七・八%が管理協定未締結ということです。 次に、これらの跨道橋の点検状況についてお伺いをしたいと思います。点検の実施状況はどうなっているのか。四千四百八十四のうち点検されているのが幾つかをお答えください。
そして、できた暁には、地元自治体と管理協定を結び、その後、管理協定が結ばれれば地元自治体が管理をすることになっております。 そこで、会計検査院に伺います。 この跨道橋は全国で幾つあるのか、そして管理協定が結ばれているものは幾つあるのか、お答えください。
この道路啓開等の復旧復興を担う人材というのは、いわゆる専門家、コーディネーター、あるいは労働者、そして地域に精通した技術者等であるというふうに思いますけれども、今回こうした起こってはならない事態を避けるためにも、この法案改正では道路管理協定の締結があるものと認識をしているところでございます。
さて、法案の第二十二条の二のところには、道路管理協定の締結という、新たに法律の中に新設されたところがございます。ここで、この法二十二条の二で言うところの道路の維持又は修繕に関する工事を行う者、すなわち維持修繕実施者ということでありますけれども、この維持修繕実施者ということは具体的にどのような者を想定されているのでしょうか。国交省にお聞きします。
都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置の創設について、都市再生特措法上の安全確保施設のうち、管理協定対象となる備蓄倉庫について、その対象となる建物及び税制上の特例と期間はどのようになっているか、お尋ねいたします。
次に、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例についてのお尋ねがありました。 特例の対象は、都市再生緊急整備協議会により策定された都市再生安全確保計画に位置づけられた備蓄倉庫のうち、地方公共団体と建物所有者等との間で管理協定が締結されたものです。
このため、本法案では、特に管理が必要な樹木等の管理を推進する樹木等管理協定制度を創設をいたしまして、樹木等の保全に関する取組を推進するほか、ただいま御指摘いただきました緑地管理機構制度の拡充についても措置をしているところでございます。
五 備蓄倉庫等について容積率規制の緩和を行った場合には、避難訓練の実施等の機会を捉えた定期的なチェックや、地方公共団体による備蓄倉庫の管理協定制度の普及を図ること等により、他の用途に転用されることのないよう、対応に万全を期すこと。
五 備蓄倉庫等について容積率規制の緩和を行った場合には、避難訓練の実施等の機会を捉えた定期的なチェックや、地方公共団体による備蓄倉庫の管理協定制度の普及を図ること等により、他の用途に転用されることのないよう、対応に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
一方、今度は被災団体の復旧復興に係る特例とは別に、津波防災地域づくりに関する法律ということで、二十六年度までに市町村との管理協定の対象となる津波避難施設等についての固定資産税の特例も定めておりますけれども、これによる減収は、全国の地方団体を対象といたしておって、今後の津波災害の対策を強化することを目的とした特例による減収でございますので、震災復興特別交付税の対象にするのではなくて、一般的な措置として
普通、兼用工作物管理協定というのは、いろいろ堤防のダムとかそういったもののときに結ぶのだけれども、大体一年間とか二年間で更新をすることになっているんですね。大体そうですね。大体一年、二年で、ちゃんと管理しているかどうか確認したり、そのときの情勢というものをお互い確認し合ってもう一回更新をする。ところが、この機構に限っては無期限。ですから、もうかった分はずっとためている。
管理の委託をする、そして、そこで駐車場の料金収入というものは自治体あるいは国がもらう、そういう方式が私は常識的だというふうに思うんですが、この国の駐車場事業の場合は、兼用工作物管理協定というものを国と機構の間で締結をしております。
一般的に、道路との兼用工作物というのは、河川の堤防と道路とが一体的になっている、そういう場合、兼用工作物として設定をして、両方が管理協定を結んでそれを管理するということになっておりますが、この場合、駐車場本体を道路管理者、国がつくり、それに付随する空調設備でありますとか、あるいは料金の収受施設ということで、これも本体と一体的に機能をするという関係にございますので、一体的に兼用工作物として協定を結んで
そこで、最後に大臣にお聞きしたいんですけれども、新・生物多様性国家戦略で触れられているように、環境省としても、例えば自然公園内にある管理の行き届かなくなった里地、里山を対象に管理協定を結んで助成だとか税制措置などの奨励措置の活用拡大を積極的に図ることが私は大事だと思うんですが、大臣の基本的認識をお伺いしたいと思います。